うつが長引く場合、窓口負担を1割にできるかも?
入院したとき、医療ケースワーカーから話が
くわしくは、こちらの記事で。医療保険は大活躍
入院手続きをする際、自立支援医療(精神通院の医療費助成)についての説明を受けました。
入院は対象にはなりませんが、うつで通院した場合の医療費が3割から1割に軽減されるとのことです。
手続きは、病院がしてくれるようで、嫌でなければ中度ではなく重度で手続きをしますということでした。
Wikipediaより
自立支援医療(精神通院医療)(じりつしえんいりょう せいしんつういんいりょう)とは、公費負担医療のひとつ。精神疾患(てんかんを含む)の治療のため通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対して医療費の自己負担を軽減するものである。
医療費の軽減が受けられる医療の範囲
- 精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等が含まれまる)が対象となる(※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のこと)。
医療費の自己負担
- 一般人であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを、1割に軽減する(例:かかった医療費が7,000 円、医療保険による自己負担が2,100 円の場合、本制度による自己負担を700 円に軽減する)。
- この1割の負担が過大なものとならないよう、1ヵ月当たりの負担には上限を設けている。上限額は、世帯(※1)の所得に応じて異なっている。
この制度は、都道府県又は政令指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)のみで利用できる。
なお、「指定自立支援医療機関」は、病院・診療所1箇所、調剤薬局1箇所、デイサービス1箇所のように指定されるが、例外として、うつ病とアルコール依存症で、別々の医師による診療を受けている場合などは、2箇所の病院・診療所、調剤薬局が指定されることがある。
本制度で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を、受診の度に、医療機関に提示する必要がある。
公費負担受給者証の有効期限は1年である。1年ごとに更新が必要になる。
市ホームページより
医療費負担額
1割負担で、月の上限額は、5,000円です。3年前までは、10,000円でしたが。
これでうつにかかる医療費の上限は1か月5,000円が上限となり、しんどくなるとその都度病院にかかることできます。
窓口負担
1回目 3,000円
2回目は3000円のところが2,000円となります。
もともと1割となりますので、医療費の負担はとても軽減されます。お財布的にも気持ち的にも。